寄附のお願い

寄附金は次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に役立ちます。
皆様からのご寄附は、将来を担う優れた人材を育成するために活用させていただきます。
温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
寄附金贈呈
寄附には優遇措置があります!
寄附金を損金に算入できる?
寄附には税制上寄付金を損金に算入できるメリットがありま
す。法人及び個人が国や地方公共団体、特定の法人などへ寄附
金を支出した場合、寄附した金額を損金に計上して節税できる
可能性があります。
沖縄市育英会は沖縄県知事より認可を受けた公益財団法人と
して活動を行っているため、本会への寄附金は「特定公益増
進法人」に該当し、法人の場合下記の計算式により損金算入が
できます。

●「特定公益増進法人」等に対する寄附金 ※1
特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO 法人等に対する寄附金のうち一定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。

注1:資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額をいいます。
注2:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
注3:特定公益増進法人等に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、「一般の寄附金」の額に含めます。
●所得税と法人税の寄附金税制の比較(主なもの) ※2

※1・2 国税庁のホームページより抜粋。

◆◆ 表彰・感謝状について ◆◆
沖縄市育英会に一定額のご寄付をされた皆さまに対し、規定※ に基づき贈呈式を執り行い、代表理事(沖縄市長)より表彰状もしくは感謝状を贈呈させていただきます。
※ 公益財団法人沖縄市育英会表彰規則並びに同内規
お気軽にお問い合わせください。098-938-5520受付時間 9:00 - 16:00 [ 金・土・日・祝日除く ]
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